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信書 NHK 総務省

この問題はNHK党の手柄なような感じでが、

このニュースで激怒する事務員さんの考えはこうです

・みんな高い郵便料金支払っているのよ

・安い料金で間違って送った枚数が解っているなら、間違った分の料金を支払うのが当たり前

 

行政指導という決着が、踏み倒しを許すということになりませんか

総務局長さんって誰の味方してるのですか、不足分を払えばだれも文句いいませんよね、差額を請求れば良いんじゃないですか

要するに、まともな料金で信書を送ってる人からすればそういう目線のこのニュースを見てるんじゃないでしょうか

 

総務省情報流通行政局 長
小笠原 陽一
総務省情報流通行政局郵政行政部長
藤野 克
日本放送協会の放送受信契約に関する文書の送達について(指導)
「信書」とは、郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)第4条第2項において「特定の
受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されている。
貴協会が平成 27 年 12 月から令和4年1月までに他者に委託して送達を行った文書
(総数約 2,070 万通)は、「NHK」の名称を記載して、放送受信契約の締結が確認
できていない特定の受取人に対して、期日を指定して放送受信契約の締結に係る申込
書等を返送すべき旨の貴協会の意思を表示したものであって、特定の受取人に対する
差出人の意思を表示したものであり、「信書」に該当すると認められる。
以上により、貴協会が当該文書の送達を委託した行為は、郵便法第4条の規定にお
いて禁止されている「信書の送達の委託」に該当する。
貴協会には、国民・視聴者の受信料によって支えられている公共放送として、受信
契約の勧奨等に当たっては、法令を遵守した適正な方法で丁寧な説明を行うべき旨を、
これまでの予算及び決算に付する総務大臣の意見においても求めてきたところであ
る。
以上を踏まえて、郵便法等の法令遵守の徹底及び貴協会の放送受信契約の勧奨の業
務の適正確保を求める。